2007年08月22日
絶対におかしいと思う!
御殿場市で起きた少女暴行事件の第二審の判決がありました。
この事件と裁判、原告の少女の証言の「被害を受けた日」が途中で変わったことが発端となって「冤罪か?」「警察の捜査は適切だったか?」などいろいろな混乱がありました。被告の少年たちも途中から無罪を主張し始めたのですが・・・
第二審の判決は「有罪」
この判決が正しいのかどうか?真実はどうだったのか?はわかりませんし、もちろんKissyには判断しようがありませんが・・・絶対におかしいと思うことが一つ。
それは、判決の理由や経緯の中で、「基本的に有罪。だけれども、原告の少女の被害の届けの仕方にも問題があった(途中で被害を受けた日の証言が変わったのはおかしかった)ので、減刑にする」という話。
それ、おかしいというか、考え方が間違っている以外のなにものでもないのでは?
原告の少女がどういう被害の届け出の仕方をしたか?は、「少年たちがどういう犯罪を犯したのか?」という罪の重さには何の関係もないのではないでしょうか?(もし被害者の少女がそもそも訴えを起こさなかったら、この少年たちは「罪を犯したことにすらならない」ということになってしまうじゃないですか!)
少年たちが原告の少女に対して暴行を加えたのが事実なら、それはどういう表現の仕方、どういう解釈の仕方をしたとしても「暴行を加えた」ことには変わりありません。
やっていないことを「やった」と冤罪扱いされたのなら、それは無実になるはず。そうではなく実際に「犯罪をおかした」というのなら、その刑罰の量を被害者側の態度で変えるというのはおかしいのではないでしょうか?
有罪なら有罪、無罪なら無罪で事実をしっかり認定すればよいことだと思いますが、今回のこの判決のしかた・考え方はぜったいに認めてはいけないとKissyは思います。
だって、そんな罰し方、裁判の結審の仕方を認めたら、どんなに惨たらしい罪を犯しても「相手(被害者)の弱みに付け込めば罪が軽くなってしまう」ということになりかねないと思うからです。
そんなのは絶対におかしいと思う。とても強く言いたいKissyです。